旧耐震基準建物に努力義務 市が耐震改修の改定案
川崎市は12日、耐震改修促進計画改定(案)を発表した。大規模な建物には耐震診断を義務付け、一般の住宅でも旧耐震基準で建築された建物には耐震改修の努力義務を設けた。パブリックコメントを実施し、来年3月に計画を改定する。
国の耐震改修促進法の改定を受けて、川崎市が対応する方針として改定案を示した。
改定案では病院や店舗、旅館といった不特定多数の人が利用する建物や学校、避難弱者が利用する老人ホームなどのうち大規模なものについて、15年12月までに耐震診断の結果を市に報告することを義務付けた。また、マンションを含む住宅や小規模建築物についても旧耐震基準に基づいて建築された建物の所有者に対して、耐震診断と必要に応じた耐震改修を実施する努力義務を盛り込んだ。
川崎市は民間建築物の耐震改修の促進を図るため、啓発活動や支援に乗り出す方針。木造住宅の所有者に対し、パンフレットの配布やイベント開催を通じて耐震改修の啓発を図るという。耐震相談に関する既存の窓口に加え、臨時窓口の開設や簡易診断を実施する方針も盛り込んだ。また、耐震工事によって建ぺい率や容積率が定められた規定に適合しない場合でも、工事の必要性が認められれば規定を超えて計画できるように認定基準を緩和した。
この改定案について、川崎市は来年1月17日まで、市民の意見を受け付けるパブリックコメントを実施する。改定案は市のホームページや各区役所の市政資料コーナーなどで閲覧できる。意見は専用フォームや特定の書式で受け付ける。
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4月26日
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