川崎市は新型コロナ感染症で影響を受ける飲食店などを支援しようと、2020年7月から沿道飲食店などの路上利用(テイクアウトやテラス営業など)について道路占用許可基準の緩和措置を行っている。感染状況や制度の利用状況を踏まえ、9月30日までとしていた期間を22年3月31日まで延長。新規の占用許可申請についても同様の措置をとる。
地方公共団体と商店街などの団体が連携してテイクアウトやテラス営業などの路上利用のための道路占用許可を申請することで、基準が緩和される。【1】地方公共団体または、道路協力団体【2】地方公共団体を含む地域住民・団体などの関係者からなる協議体など【3】都市再生推進法人または、地域再生推進法人など【4】地方公共団体が支援する沿道飲食店などの路上利用(地方公共団体からの意見書等が必要)の実施主体(商店街、商工会議所含む)―のいずれかが一括して占用することが条件。
占用可能なのは、道路交通に著しい支障を及ぼさない場所。歩道の場合、交通量が多い場所は3.5メートル以上、そのほかは2メートル以上の歩行空間の確保が必要。屋外での調理は認められず、清掃を行えば占用料は免除される。
新型コロナ対策のための暫定的な営業で、「3密」の回避に対応、テイクアウトやテラス営業などのための仮設施設の設置で、原状回復などが要件となる。
現在は、制度を利用して川崎駅東口周辺の4商店街でテラス営業などを行っている。あわせて、各商店街で道路の清掃活動を実施中。
制度詳細や占用に関する相談は、市建設緑政局道路管理部路政課占用係【電話】044・200・2813へ。
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