川崎市は「第2次市道路整備プログラム」の策定案に、事業遅延箇所への対応の強化を盛り込んだ。社会的損失を増大させる可能性のある場合は、強制力のある土地収用制度を活用することも視野に入れている。
第2次市道路整備プログラムは、2016年度から25年度まで10年間の主要地方道に指定された幹線道路の整備方針を示したもの。
第1次計画(08年度〜15年度)の結果を踏まえ、同プログラムでは「遅延により社会的損失を増大させる可能性のある工区については、土地収用法を適用し計画期間内の完成を目指す」とし、「土地収用制度等活用路線」として9工区を示した。
土地収用制度は、公共事業の土地取得のために、通常起業者と土地所有者が話し合い任意契約を結ぶが、不調により任意で取得できない場合に、起業者が土地収用の決済を行う各都道府県の収用委員会に申請し、権利取得を図る制度。行政代執行も認められており強制力がある。
第1次計画では、35工区の完成を計画していたが15年末時点で19工区にとどまった。完成遅延の16工区の平均経過年数は17年で、そのうち約8割にあたる13工区が用地取得の難航が原因。着手後10年以上経過している区間の総延長は6Kmを超えた。
市は「補償額や土地の境界、また地権者と賃貸借契約者との契約などで折り合いがつかず、任意では限界がある。社会的損失を増大させる計画の遅れは、すでに協力をしてくれている地権者との不均衡をもたらす」とし、今回の法律の導入の理由を説明する。
同プログラムでは、このほか整備推進路線30工区も公表。前期(16年度〜21年度)中に、「東京丸子横浜線」の全線開通や「溝口駅南口駅前広場」の完成が予定され、後期(22年度〜25年度)中には、「尻手黒川線」の全線完成のほか、「国道409号」の完成に向けた全区間着手に取り掛かるとしている。
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