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子ども手当 1万円と1万5千円に 未成年後見人なども受給対象に

社会

公開:2011年10月14日

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 中学校修了前の子どもを持つ家庭に、一律1万3千円が支給されてきた「子ども手当」制度が9月末に終了し、10月から新たな制度に変更となった。新しい制度では、子どもの年齢や子どもの人数に応じて支給金額が1万円と1万5千円に分けられた。

 具体的な支給金額は、0歳から3歳未満が一律1万5千円。3歳から小学校修了前は第1・2子だと1万円だが、第3子以降では1万5千円。中学生は一律1万円となった。

 また、支給要件も一部変更。未成年後見人なども受給対象となるようになったが、次の場合は支給対象外になる。【1】子どもが児童養護施設などに入所している(施設の設置者などに支給)場合【2】海外に居住する(留学中の場合などを除く)子どもを養育している場合【3】子どもと別居中(単身赴任を除く)で養育者が複数いる場合。

来年3月までに手続きが必要

 新たな「子ども手当」を受給するには、平成24年3月31日までに認定請求書による手続きが必要。認定請求書は、これまで「子ども手当」を受給していた家庭には、10月中旬に厚木市から案内通知と一緒に届く。ただ、新しく対象となる家庭は、市窓口(こども家庭課)へ、認定請求書を受取りに行く必要がある。

 市こども家庭課の三橋由紀子課長は「認定請求書の提出期限は来年3月までとなっていますが、新制度での初回支給の2月から遅れず受取れるように、早めに申請をしてください」と話した。市内の受給者はおよそ1万8千人となっている。
 

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