小田原・箱根・湯河原・真鶴版
公開:2020年4月4日
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小田原市では新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、一時的に水道料金・下水道使用料の支払いが困難な人に対して最長で4カ月支払いを猶予する。個人・法人すべて対象としている。
支払い猶予には小田原市水道料金センターへの電話での申し出が必要。また、支払い猶予後も今後の状況に応じて納付相談を受け付ける。
申し出の受付は月曜日から金曜日は午前8時30分から午後7時(土曜日、日曜日は午後5時)、同センター【電話】0465・41・1211へ。祝日(振替休日含む)、年末年始休み。
県営水道の給水区域(橘地区及び国府津の一部)は、類似の措置があるため平塚水道営業所【電話】0463・22・2711へ。