厚木市は10月1日から、市内の空家への対応を専門とする「空家対策推進担当」を2人、市住宅課内に設置した。同担当を設置し、窓口を一元化することで、よりスムーズな問題解決を目指すという。空き家対策で、複数の関係部課が連携する取り組みは、市としては初。
同担当は、今年5月26日に完全施行された空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、設置されたもの。空家に関する問題が発生した場合、これまでは各課が事案に応じて個別で対応していた。
設置への経緯
市は昨年5月頃から住宅課を中心に部課の連携を進めており、併せて厚木市空家等対策検討委員会を設置。同法によって空家に関する情報を内部利用できるようになったことも、担当設置の後押しに繋がったという。現在は、資産税課や健康長寿課、消防課など17部課が同委員会に参画。定期的な情報交換の場をこれまでに6回設けてきた。
市住宅課によれば、現在、市内には市が判断して強制的に家屋の取り壊しなどを行う行政代執行の対象となるような、緊急を要する空家物件はないという。同法施行の5月から同担当が対応した主なケースは、庭木の繁茂が激しく道路や近隣宅にはみ出しているといった事例。市が把握する管理不全とされる90件のうち、近隣住民に影響を及ぼす可能性があり、個別対応を要する物件が14件。うち4件が改善されているという。
同法が定める空家とは、所有者が適切な管理を行っていないために倒壊などの危険や衛生面での問題、または景観を著しく損なっている状態にあり、周辺の地域や住民に悪影響を及ぼすと見なされる、「特定空家」と定められている住宅物件のこと。アパートなどの賃貸を目的とした集合住宅の空き室は含まれない。特定空家は犯罪の温床となる可能性も高く、地域防犯の面からも対応の必要性が求められている。
予防対策を強化
市によると、市内には所有者はいるが居住も流通もされていない戸建物件が2260件あり、そのうち今後「特定空家」になる恐れのある腐朽や破損がある物件は、510件(2013年調べ)。特に1960年代に開発された集合住宅地などは、空家予備軍として注意が必要だという。
市は今後、市内における現状の調査を進めながら、特定空家を発生させない予防対策に力を入れて取り組んでいく予定。体制が整ってくれば、資産価値の高い物件に関しては不動産の売買などでの利活用も進めていきたい考えだという。
同担当の渡邉真紀子さんと猪岡那里尊さんは、「市内でも少子高齢化が進む中で、家を継げないケースなどで管理不全の空家が増加することが想定されます。市街地や郊外などによって状況が異なるので、粘り強く個別に対応していきたい」と話す。住宅課の加藤隆司課長は、「問題となる空家を生まないために家族で事前に話し合って決めておいていただけたらと思います。近所の方に緊急連絡先を伝えておくこともお願いできたら」と呼びかけている。空家等に関する相談は、同課 【電話】046・225・2330へ。
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