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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(16) 「敷金と掃除費用」

公開:2011年12月8日

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 Q、借りていたマンションの部屋を明け渡したのに敷金を返してもらえません。管理会社に電話したら、掃除費用を差し引いたので残金はないと言われました。

 A、敷金とは、滞納した家賃や借主がつけたキズの修理費などに充てるために借主が貸主に対して預けておくお金です。

 借主には、部屋を借りた時の状態に戻して返す義務があるので、出て行く前に部屋を掃除する必要はあるでしょう。また、うっかり壁に家具をぶつけて穴をあけてしまったような場合も、その修復費は負担しなければなりません。しかし、部屋が時間の経過によって古くなるのは当たり前のことですから、契約時に約束していない限り、例えば、普通に暮らしていくうちに黄ばんでしまった壁紙の張り替え費用まで借主が負担する必要はありません。

 契約書に「退去時の掃除費用は借主の負担とする」と記載されていても、掃除の範囲や内容を契約時にはっきり説明しておく必要がありますし、実際の掃除方法や費用も常識的なものでなければなりません。

 まずは契約書を確認した上で掃除費用の明細を管理会社に請求してみましょう。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
 

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー22F

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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