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「あおり運転」は犯罪 運転免許取り消しに

社会

公開:2020年12月4日

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あおり運転厳罰化を呼び掛けるポスター
あおり運転厳罰化を呼び掛けるポスター

 改正道路交通法が6月30日から施行され、「あおり運転」に罰則が創設された。

 あおり運転とは、他の車両等の通行を妨害する目的で車間距離を詰めるなど一定の違反行為をして、道路における交通の危険を生じさせる恐れのある運転を指す。妨害運転罪として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となり、違反点数は25点で運転免許取り消し(欠格期間2年)となる重い罪だ。

 さらに、あおり運転の結果、高速道路等で他の自動車を停止させるなど、著しい危険を生じさせた場合には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金。違反点数は35点で運転免許取り消し(同3年)となる。

運転に思いやりを

 厚木警察署交通第1課では「車間距離を詰めての接近や不要な急ブレーキ、急な加減速や幅寄せなどが違反行為にあたります。急な進路変更や蛇行運転は他の自動車から『妨害された』と思われてしまうこともあります。自分本位の運転ではなく、思いやりのある運転を心がけていただきたいですね」と話す。

ドラレコの設置を

 また、同課では自動で運転状況を録画する「ドライブレコーダー」の設置を呼びかけている。「『あおり運転をされた』と通報があっても、立証には目撃者の証言などが必要です。ドライブレコーダーがあれば、運転の状況がわかるので非常に有効です。自身や同乗者の身を守ることにつながりますので、自動車の前後に付けていただきたいですね」と同課。

 そして、万が一妨害運転などを受けた場合は、「安全を確保して110番」をする。「自動車を安全な場所に停車させ、すぐに降りずドアにロックをかけたまま車内から通報してください。当事者同士で話し合うと、思わぬトラブルに発展し、別の犯罪につながることもあります」と同課では注意を呼びかけている。

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