妊娠しても流産や死産を繰り返す不育症に対し、小田原市は5月1日から保険外の治療費と検査費の一部を助成している。
少子化対策の一環として始まったこの事業。対象者は法律上の婚姻をしている夫婦で、治療日および申請日に市民であり、医療機関で不育症と診断され治療を受けた人。夫婦ともに健康保険に加入し、前年所得の合計が730万円未満で、市税などの滞納がない人。
不育症治療を受けた後、妊娠開始日から医療機関で行った治療にかかる保険外の治療費と検査費(治療に直接関係のない経費は対象外)の半額が助成される。期間は1年度あたり30万円を上限に、初回申請年度から通算5年度まで。申請期間は不育症治療開始日から妊娠の終了(出産・死産・流産など)までの期間が終わった翌日から6カ月後の末日まで。
健康づくり課では「不育症の原因は様々。医療機関で不育症と診断された場合は助成の対象となる可能性もあるのでぜひ、相談してほしい」と呼びかけた。
問合せ・詳細は同課【電話】0465・47・0820。
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