野川の第三京浜道路の西側の一部(左図参照)で10月15日から住所を分かりやすく示す「住居表示」が実施される。これにより「野川本町1・2丁目」「西野川1〜3丁目」の新町名に変更される。表記は「(例)野川1031番地15」から「西野川〇丁目8番13号」となる。
昨年11月に第一期として高津区全域と宮前区野川の一部で実施。第三京浜道路を挟む東側を「野川本町3丁目」に変更した。今回は二期目。来年同時期に三期目を実施し、野川地区全域の住居表示が完了となる。三期目で実施するエリアの新町名案は「南野川1〜3丁目」、「野川台1〜3丁目」で、正式決定は来年度を予定している。
これまで野川の住所は土地につけられた番号「地番」で示されており、住民からは「住所の同番地が多い」「隣近所で住所が大きく違う」など分かりづらさを指摘する声があがっていた。また、地番表記では飛番、枝番、欠番が生じることで郵便の遅れなど日常生活に支障をきたしていたという。
住居表示は郵便物等の配送や緊急車両が現場に確実に到着できるよう、建物に順序良く番号をつけ、住所の表示を分かりやすくするための制度。
同地区では2015年に「野川地区住居表示検討委員会」を設立し、新町名や町境について検討を進めてきた。地元住民は「分かりやすくなるのは良いこと」と話す。
住所変更手続きを
住居表示実施に伴い、運転免許証や不動産所有名義人、自動車検査証の所有者・使用者の住所欄の変更などが必要となる。
川崎市戸籍住民サービス課では住居表示のしおりを配布しており、手続期限なども掲載されている。手続きに関してはしおりに掲載の各窓口に問合せを。(問)同課【電話】044・200・2736
宮前区版のローカルニュース最新6件
|
|
|
|
|
|