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宮前区版 公開:2020年6月26日 エリアトップへ

パートナーシップ宣誓制度 パブコメに意見71件 1日施行 受付開始

社会

公開:2020年6月26日

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受領証カード
受領証カード

 7月1日から施行される「川崎市パートナーシップ宣誓制度」。市は4月に受け付けたパブリックコメントをまとめ、市議会文教委員会で6月15日、報告した。

 この制度は、性的マイノリティのカップルをパートナーとして公的に認めるもので、当事者らの生きづらさ解消を目的にしている。

 4月10日から5月11日まで募集していたパブリックコメントには27通で71件の意見が寄せられ、”事実婚”が対象に含まれていないことへの意見や、本人の同意なく性的指向などを公表してしまうアウティング行為への懸念、学校教育での同制度の説明要望など内容は多岐にわたった。

会場は所管部署のみ

 報告を受けた文教委員会では、寄せられた意見などを参考に「窓口は正規の専門職員とすべき」、「プライバシー確保の徹底を」「市庁舎だけでなく、区役所でも対応できるようにすべき」「類似の制度を導入している他の自治体と連携すべき」などと意見が出された。市は、職員に対して人権意識を高めるための研修を定期的に行っていることや、プライバシー確保のために宣誓する場所を市民文化局人権・男女共同参画室に限定すること、同じ制度を導入している自治体との連携は今後検討していくなどと説明した。

 パートナー宣誓をすることにより、法的な婚姻による相続や社会保障などの法的保障は得られないが、市営住宅への入居が可能となるほか、携帯電話の家族割引や航空会社の家族マイルが受けられたりとサービスが広がる可能性がある。対象は一方または双方が性的マイノリティで、市内在住または市内に転居を希望している成人。

 宣誓は事前予約制で、希望日の3〜7日前までに電話で予約。現在、予約を受付中。職員の前で宣誓書にサインすると宣誓書受領証・受領証カードが即日交付される。

 問い合わせ・予約は市民文化局人権・男女共同参画室【電話】044・200・2316。

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