「差別的言動が司法の場で違法であると示されることで、ヘイト解消法や市の差別禁止条例の運用の大きな力になれば」―。ブログやツイッター上で5年にわたり、名指しで人種差別を行う書き込みをし続けた男性に対し、川崎市の在日コリアン3世の崔江以子(チェカンイヂャ)さんが横浜地裁川崎支部に305万円の損害賠償を求める訴えを起こした。11月18日には川崎市役所で記者会見を行い、提訴した崔さんが力を込めた。
崔さんは北関東に在住するアカウント名「ハゲタカ鷲津政彦」から「さっさと祖国へ帰れ」などの書き込みをされた。投稿はその後削除されたが、そのことを逆恨みされ、2016年10月30日から20年10月31日まで、崔さんへの誹謗中傷の書き込みを繰り返した。
会見で崔さんは、「自分(ハゲタカ)の愛する日本の法務局が削除を要請し、愛する日本の運営会社が削除したら、怒りの矛先を私に向けてきた。恐らく、朝鮮人の女だからだ」と語った。崔さんは「祖国へ帰れという言葉は、私にとっては、いなくなれと存在を否定するもの。川崎でひどい差別に遭いながら生きてきた在日1世のハルモニ(おばあさん)は『今までたくさん差別を受けてきた中でヘイトスピーチは一番辛い』と語る。祖国に帰れは、4世、5世の子どもたちに向かって繰り返され、条例制定後も止めることができない言葉」と涙ながらに訴えた。
代理人弁護団の神原元弁護士は「地域社会から出て行けと排除する表現はヘイトスピーチそのもの。ただ、現行法上、不法行為にあたるという考え方は判例上はっきり認められているわけではない。今回の裁判で差別言動そのものが違法であることを社会、判例に確立していくことに意義がある」と語った。
宮前区版のローカルニュース最新6件
|
|
|
|
|
|