民法改正により4月1日から、成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられる。同日時点で18歳と19歳の人も、成人となる。川崎市内の18歳・19歳は2万5729人。宮前区は4432人(昨年12月末日時点)。
国民投票や選挙権年齢などが18歳以上となったため、民法においても、若者の自己決定権を尊重し、社会参加を促すことになった。世界的にも成年年齢18歳が主流だ。
消費者被害に懸念
成年年齢の引き下げにより18歳から、携帯電話、アパートを借りる、ローンを組む、クレジットカードを作るなどの契約が、親の同意なしに自分の意思で可能となる。
その一方で、「未成年者だから」という理由で親権者の同意がない契約を取り消せる『未成年者取消権』が行使できなくなる。これにより民法改正後は、社会経験に乏しく親権者の保護が無くなったばかりの成年を狙う消費者被害の拡大が懸念されており、川崎市は注意を呼びかけている。
4月1日付けで新成人となる、宮崎在住でかわさき若者会議に参加する渡辺航也さん(18)は、「実感はない。社会経験が少なく不安だが、早いうちから経験を積めるのはプラスになる。責任を持ち、充実した毎日を送れる大人になりたい」と話している。
市消費者行政センター担当者によると、若者に多いケースとして友人やSNSを介して「無料のエステ体験」や「簡単に儲かる」等で契約を結ばされるなどがあるという。「巻き込まれないためには、その契約が必要かよく検討する力や知識をつけておくことが重要。被害にあった際は、相談などすぐに対処を」と警鐘を鳴らす。
消費者トラブルの相談窓口は同センター【電話】044・200・3030、または消費者ホットライン【電話】188(市外局番なし)。
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