国の制度改正に伴い、川崎市は10月1日、中小企業融資制度の対象にNPO法人(特定非営利活動法人)を追加した。従来の制度よりも金利が低くなり、NPO法人の活動資金の調達に新しい選択肢が加わることになる。
NPO法人が増加する中、事業資金の調達を支援するための中小企業信用保険法が改正され、同保険の対象がNPOにまで拡大した。この改正を受け、市の中小企業融資制度の対象も拡大した。
NPO法人は地域の経済や雇用を担う一方、資金力や担保が得られないため、金融機関からの借り入れが困難な状況だった。今回の制度では、信用保証協会に支払う保証料の一部を川崎市が補助することで同協会からの保証を受けられるようになる。そのため、取扱い金融機関からの融資が受けやすくなる。従来の「コミュニティビジネス支援融資」よりも金利が低くなる利点がある。
川崎市には現在351のNPO法人がある。
川崎市内のNPO法人や市民活動団体が登録している「かわさき市民活動センター」が実施したアンケートによると、活動する上での課題として約6割の団体が「活動資金の調達」と回答し、最も多かった。コミュニティビジネス支援融資は制度創設から10年間で5件の利用にとどまっている。
市の担当者は今回の制度について「これまでよりも金利が低く保証も得られるので融資しやすくなるのでは。地域産業活性のためにも活用してもらいたい」と話している。
市民ファンドづくりに取り組むかわさき市民しきんの広岡希美代表は「選択肢が増えるのはいいこと。融資制度は知られていないことも多く、融資を受けること自体のハードルは高いが、融資を受けようという団体が増えていってほしい」と話していた。
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