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川崎区・幸区版 公開:2016年7月15日 エリアトップへ

「市民立法で差別にNOを」 市民団体が主張

社会

公開:2016年7月15日

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「市民立法」成立を主張する三浦事務局長
「市民立法」成立を主張する三浦事務局長

 市民団体「『ヘイトスピーチを許さない』かわさき市民ネットワーク」がヘイトスピーチ(憎悪と差別扇動表現)の根絶に向けた「川崎市外国人権差別解消条例(仮称)」の成立を目指して活動を展開している。今月中にワーキングチームを立ち上げ、「市民立法」として成立させたいとしている。

 「川崎市人権差別解消条例(仮称)」は、ヘイトスピーチやヘイトスピーチデモの根絶にとどまらず、外国人差別を解消することを目指す。7月1日に施行された大阪市のヘイトスピーチ対処条例や京都市の反ヘイト条例案を求める市民団体の取り組みなどを参考につくりあげる。

 条例の枠組みについては現段階では白紙だが、公園や公共施設でのヘイトデモやヘイトスピーチを行った際の罰則規定を盛り込むかといった議論や「人種差別の撤廃」「多文化共生の推進」といった川崎らしいまちづくりを謳うといった議論をこれから深めていくとしている。

 同ネットによると、今月中にワーキングチームを立ち上げたのち、8月に学習会を開催。10月に中間検討会、12月に最終検討会を行い、年内に条例案文を発表する計画だ。「市民発案による川崎らしい条例にしていきたい」と三浦知人同ネット事務局長は力を込める。

川崎市は国際人権法を生かせ

 同ネットは今月7日、川崎区で「ヘイトスピーチ根絶!学習報告集会」を開催し、阿部浩巳神奈川大学法科大学院教授が「川崎市の人権施策とヘイトスピーチ」と題して講演した。

 阿部氏は地方自治体「地方の中に国際があり、そして地方が国際を作る」とし、地方自治体にとって国際人権法が大切だと指摘。表現の自由は一定の制限に服するものであると強調。さらに「川崎市は人種撤廃条約や自由権規約に従った対応をしなければならない」と語った。

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