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川崎市 約1万6千世帯に給付金 「住民税均等割のみ課税」に限り10万円
川崎市は、物価高の影響を踏まえ低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、給付金(10万円)を支給する。「住民税均等割のみ課税者」とは住民税「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の者。市内では約1万6千世帯となる見込み。「住民税均等割非課税世帯」が対象の「令和5年度川崎市物価高騰対策給付金(7万円=4月30日午前9時までに必要書類必着)」に該当する世帯は、今回の支給対象には含まれない。
対象世帯の区分や、それぞれの受給手続についての詳細は上表および市HPを参照。さらに、これら給付金の支給世帯のうち、基準日(令和5年12月1日)時点で、同一世帯で18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯等に支給される「こども加算」については左記二次元コードを参照。
問合せはコールセンター(【フリーダイヤル】0120・710・320/受付時間・平日午前8時30分から午後5時15分まで)へ。
川崎市「住民税均等割のみ課税世帯」への給付金のお知らせ
TEL:0120-710-320
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12月6日
11月29日