川崎市は駅や繁華街での飲食業者によるつきまといなどを取り締まる「客引き防止条例」の素案をまとめた。これまで規制のなかった居酒屋やカラオケ店の客引き行為を禁じるほか、川崎駅東口周辺を規制の重点区域に指定する。来年4月1日からの制定を目指し、現在、意見公募を行っている。
12月7日までパブコメ
市によると、これまで客引き行為については風営法や県の条例で客引き行為が規制されていたが、居酒屋やカラオケ店は取り締まりの対象外だった。
川崎駅東口では客引きや客待ち、勧誘などが横行し、地元商店街では再三自粛などを求めたが、改善が図られなかったことから、新たな規制の要望を上げていた。これを受け市では昨年7月に検討委員会を設置し、検討を重ねてきた。
素案では公共の場所で通行人の中から相手を特定していることや、通行を防ぐような立ちふさがりや呼びかけが禁止となる。さらに街頭でのメニュー見せといった客引行為や客待ち行為、スカウトマンによる勧誘行為、勧誘待ちも罰せられる。
また、川崎駅東口を規制の重点区域に指定。違反者には勧告や命令を行い、それでも従わないものには最高5万円の過料も課すほか、名前を公表する措置をとる。
市では12月7日(月)まで意見(パブリックコメント)を受け付けている。来年2月に結果を公表し、条例案を提出。4月1日に施行。重点区域に関しては周知が必要なことから9月1日から施行させる。
問い合わせは市民・こども局市民生活部地域安全推進課(【電話】044・200・3839)。
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