県政報告 子育て支援に差別なし! 県会議員(川崎区選出)公明党 西村くにこ
未婚ひとり親の負担を軽減
自民、公明両党は12月12日、与党政策責任者会議で2020年度与党税制改正大綱を決定しました。
大綱には子どもの貧困対策として、所得税や住民税を軽減する「寡婦(夫)控除」の対象拡大が示され、未婚のひとり親も含まれることになりました。成立すれば、既婚未婚・男女を問わず、寡婦控除が適用されます。ちなみに総務省の2015年の国勢調査によると、全国のひとり親世帯は約124万世帯。うち、未婚の世帯は21万世帯(17%)でした。
時代に即した支援策を!
平成25年10月2日、私は総務政策常任委員会で県議会初となる「寡婦控除を未婚のひとり親家庭にも拡大すべき」との観点からの質問をしました。寡婦控除は昭和26年、第二次世界大戦で夫を失った女性の支援措置として創設され、その後、離婚した女性にも適用が広がり、昭和56年には母子家庭だけでなく、父子家庭に対しても「寡夫控除」が創設されるなど、時代の変遷によって対象が拡大しています。しかし、未婚のひとり親は対象外。そもそも、制度の「子ども養育を支援する」という目的からは理解ができない線引きです。当時の県は、私の問いかけに理解を示しながらも「現行法では対応が難しい」と答えました。
地方が国政を動かす!
その後も諦めずに公明党県議団として、この問題を繰り返し取り上げ、遂に平成26年の第3回定例会で「みなし控除」の実施が明言されました。「みなし控除」とは、寡婦控除が適用されたとみなして、その場合に算出される所得税・住民税の額から、県営住宅の家賃などの県行政サービスの利用者負担額を算定する制度です。画期的な制度ではありますが、納税が控除されるわけではなく、「抜本的な税制改正が必要だ」と国に対し訴え続けてまいりました。今回の税制改正は、親の状況によって子育て支援に差別が生じている不合理と違和感を払拭するもので、地方が国を動かしたと言えるでしょう。
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5月3日
4月26日