川崎市は在日コリアンをはじめとした外国人市民へのヘイトスピーチ(憎悪と差別の扇動表現)対策の一環として、公的施設の利用に一定の歯止めをかけるガイドライン案を策定し、今月16日、市議会文教委員会に示した。7月中旬までパブリックコメント(市民からの意見公募)を受け付け、来春に施行する。
7月19日までパブコメ
ガイドライン案では、都市公園や市民館、指定管理者施設などの公的施設で「○○人は日本から出ていけ」「○○人を皆殺しにせよ」「ゴキブリ○○人」など、不当な差別的言動が行われる恐れが客観的な事実に照らして具体的に認められると判断される場合、公的施設側から申請者に対し「警告」「条件付き許可」「不許可」のいずれかを出す。また、いったんは認められても許可を取り消す場合もある。
判断は、申請書やチラシやインターネットでの集会の宣伝内容、申請者からの聞き取りなどから行う。申請団体の性質や過去の発言、言動活動歴なども勘案する。不当な差別的言動については「ヘイトスピーチ解消法第2条」を適用する。
利用制限のうち「警告」は、申請者が不当な差別的言動を行う意思がないと表明していても、可能性は高くないがあると判断された場合に発する。「条件付き許可」は、不当な差別的言動が行われる可能性は高いが、具体的に明らかとまで言えない場合に下す。「不許可」は「明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見できる」状況を想定する。
施設側が「不許可」や「許可の取り消し」が必要だとした場合、判断や手続きの「公正性」「公平性」「透明性」を担保するため、識者などでつくる第三者機関へ意見を求めることも盛り込まれた。
川崎市は7月19日(水)までパブリックコメントを募り、10月下旬に寄せられた意見結果を公表。策定、周知期間を経て2018年3月に施行するとしている。
ガイドライン案は、川崎市市民文化局人権・男女共同参画室、各区役所・支所、出張所、図書館、ホームページ(http://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/250/0000088441.html)で閲覧できる。意見書の提出は川崎市市民文化局人権・男女共同参画室へ郵送、直接持参、ファクス、メールで受け付けている。問い合わせは、同室(【電話】044・200・2369)。
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