厚木市は、文化芸術振興条例を市議会12月定例会での可決を受け、12月25日公布・施行した。この条例は、小林常良市長のマニフェストに掲げた10の条例のうちのひとつ。
「人・まち及び自然が響きあうあつぎの文化芸術を創造すること」を基本理念として規定したこの条例。2010年に制定された自治基本条例の趣旨を生かした条例制定により、政策分野ごとのルールをより明確化している。パブリックコメントなど市民からの意見を反映させ、市民と協働で条例策定に取り組んだ。市の新たな文化芸術を作り上げ、市民と文化芸術団体と連携・協働して芸術活動を推進し、心豊かな街づくりをすることも目的としている。
この条例によって進めていくことは、世代を超えて人の心にゆとりを与える伝統芸能などの文化芸術を鑑賞・参加・創造・発表できるような環境づくりをし、文化的な情報を密に発信できる市としての態勢を整えること。また、交流の場を作り、継承・創造する次世代後継者の育成も目指す。
今後は、12月議会で可決された観光振興条例と同条例の連携を図る。
市市民協働推進部の渡辺賢子文化振興担当課長は、「毎年開かれる市民文化祭や芸術祭、野外彫刻造形展を一層充実させていきたい。市民の皆さんに文化芸術に親しんでいただく機会を多く作ることで、地域の活性化にもつなげていければ」と話した。3月10日に開かれるあつぎ映画祭でも同条例についての説明がある。
詳細、問合せは、市生涯学習課【電話】046・225・2510へ。
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