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迷惑客引きに「NO」 条例施行前に決起大会

政治

公開:2014年3月21日

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条例施行をアピールする小林市長(中央)ら
条例施行をアピールする小林市長(中央)ら

 厚木市客引き行為等防止条例が4月1日に施行されるのを前に、市や厚木市防犯協会などによる決起大会が3月14日、厚木市文化会館で開かれた。大会には自治会役員など360人が参加した。

 大会の冒頭であいさつに立った小林常良厚木市長は「4月の条例施行を前に、明るく楽しく元気な厚木につながるべく、体感治安を含めて暮らしやすい街にしていきたい」と決意表明。厚木警察署の清水伸一署長は「継続的な取締りを通じて、駅前の魅力・活気あふれる街づくりに貢献していきたい」と話した。

 その後市職員による条例の説明に続き、市安心安全なまち会議連絡会の小瀬村泰久会長による「客引き行為等防止宣言」が行われた。小瀬村会長は「誰もが安心して安全に暮らせる街になるよう、今日から活動していきましょう」と参加者に呼びかけた。

体感治安向上が目的

 同条例の制定は、体感治安の改善が目的。市くらし交通安全課の調査では市内の刑法犯の認知件数は、2001年の年間7163件をピークに約6割減少。しかし体感治安に関しては犯罪件数の減少数ほど改善せず、実効性のある対策が求められていた。

 条例では公共の場所でのキャバクラ、ホストクラブ、出会い系喫茶などの事業者による客引き行為を禁止。その場にいるだけでも違反となる。県の迷惑行為防止条例よりも制限を強めたほか、風俗まがいのマッサージ店など、いわゆる脱法営業にあたる事業者についても対象となっている。

 これらの指定営業以外についても、拒絶の意思を示している者への執拗な勧誘が違反となる。具体的には、居酒屋など飲食店の案内や、アンケート調査、募金活動等あらゆる活動が対象となる。

 市では4月以降、警察OB約10人による「客引き行為等指導員」や市職員が週末などを中心に、本厚木駅前での監視活動を行う。本厚木駅周辺は客引き行為等防止特定地区に指定され、指導に従わない場合は最大5万円の過料に処されることもある。

他市・県条例との違いは

 県内では大和市が「大和市客引き行為、つきまとい行為等の防止に関する条例」を2012年から施行。厚木市の条例とほぼ同内容となる。県の迷惑行為防止条例では、フリーの客引き行為などに50万円以下の罰金等を設けている。

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