厚木市は8月25日、学校給食費の未納者に対して法的措置にのっとった支払督促を開始すると発表した。
2013年度より公会計となった給食費。それによって、それまで学校での集金となっていた給食費が、保護者らによる振り込みへと支払方法が変更された。13年度の未納者数は162人。14年度は474人とその数は倍増し、未納額は約900万円に。モラルの向上と、自主納付を促す目的で、今回の法的措置の導入に踏み切った。県内では公会計としている市のうち、横浜市に次いで2番目。
支払督促となるケースは、督促状などの文書による催促や戸別訪問、コールセンターからの支払い要請に応じない場合。法的措置予告書が送付され、それでも納めない者に対して支払督促が行われ、強制執行などの措置がとられる。これまで、回収が難しかった未納者への最終手段として位置づけられる。
今回の制度制定によって、13年度分に未納のあるものに対し法的措置予告書が発送された。予告書に対する連絡や納付の誠意がない場合には、9月をめどに支払督促の申し立てを開始していく予定だという。
学校給食センターの落合和行所長は「学校給食の食材費は保護者負担。おいしい給食を全員に提供していくためにも、納付をお願いしたい」とコメントした。
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