厚木市空家等対策協議会の第1回会議が2月12日、厚木市役所で開かれた。
同協議会は、昨年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」に基づき、設けられたもの。建物の倒壊やはみ出した庭木などで近隣に迷惑を与える空家問題の解消を目的に、市が年内に完成をめざす「空家等対策計画」について、具体的な協議を行う。設置は、横浜市、相模原市に続き県内で3例目。
同協議会は会長に小林常良厚木市長、委員は市内外の大学教授や不動産業界団体、弁護士、警察職員、自治会連絡協議会、民生委員ら有識者に加え、公募参加の市民3人の14人で構成される。委員任期は2年。
この日は、委員の委嘱式が行われたあと、小林市長の司会で会議が進行。空家対策を主に担当する市まちづくり計画部住宅課の職員から、これまで取り組んできた事例、把握する空家数やその状態についての報告がされた。
委員からは、市役所内17部課で組織する空き家対策検討委員会と、同課に昨年10月に設けられた空家対策推進担当が行ってきた対策に対して、積極的に意見が挙がっていた。
市把握の空き家は132件来年度から調査本格化
国が定める「空家等」とは、居住や使用がない建築物などを指す。その中で放置されれば倒壊や衛生面などで地域に迷惑を及ぼす物件を「特定空家等」という。
厚木市の空家は、各担当課で把握する情報に加え、消防署の定期調査、自治会や市民からの情報提供が一元化されて、市役所内で共有されている。
市住宅課が昨年4月から記録を始めた台帳によると、市内の空家は132件(2月1日時点)。市内全域への本格的な調査は、来年度から業務委託をして実施する予定で、市はこの調査でより詳細に空家の実態把握をしていく考えだ。
42件が改善済
市が現在把握している132件の空家は、市住宅課内の空家対策推進担当が中心となり、現地を確認。訪問や電話で所有者に交渉を重ね、建物の解体8件、庭木の伐採32件、居住開始2件の計42件が改善された。
市は問題解消の効率化を図るため、空家を状態に応じて5つに分類している。その分類によると132件の内訳は、最も改善を要する「直ちに特定空家等になる恐れがある」0件、所有者と連絡が取れていないなどで「管理不全であるために改善が必要」15件、比較的緊急性が低いとされる「適正な管理に向けて助言が必要」36件、「定期的に経過観察が必要」26件、「改善された・問題なし」55件となっている。
年内に計画完成
2月12日に行われた第1回市空家等対策協議会では、「132件は少ないという印象。調査が進めば空家に該当する物件も確認されてくるのでは」といった意見もあった。今後、「特定空家等」が出てくる可能性もあるという。
同課によると、第2回会議は4月に予定。空家等対策計画は市民との意見交換会、パブリックコメントを経て年内の完成をめざす。
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