神奈川県全域・東京多摩地域の地域情報紙

  • search
  • LINE
  • MailBan
  • X
  • Facebook
  • RSS
港南区・栄区版 公開:2014年11月20日 エリアトップへ

(PR)

石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(51) 「相続放棄と生命保険金」

公開:2014年11月20日

  • LINE
  • hatena

 Q、先日父が亡くなりました。相続人は私だけです。父には、多額の借金があったので、相続放棄をしたいと思っています。もっとも、父は1000万円の生命保険に入っていました。相続放棄をしたら、保険金はもらえなくなってしまうのでしょうか。

 A、まず、保険金の受取人として、特定の人が指定されているのであれば、その人が固有の権利として保険金請求権を取得することになるので、あなたを受取人として指定していれば、仮に相続放棄をしても、保険金を受け取れます。

 では、受取人が特定されておらず、単に受取人は「法定相続人」となっていた場合はどうでしょうか。

 民法には、相続放棄をした者は、「初めから相続人とならなかったものとみなす」と規定されており、相続放棄をすると相続人でなかったことになります。そのため、あなたは相続人ではないので、保険金受取人でもないということになりそうです。しかし、この場合でも保険金を受け取ることができます。保険金請求権は発生と同時に相続人の固有財産となり、遺産からは離脱するものと考えられているからです。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

京急百貨店

かみおおおかG.w.フェスティバル

https://www.keikyu-depart.com/

<PR>

港南区・栄区版のピックアップ(PR)最新6

眠った金製品を整理

暮らし

眠った金製品を整理

壊れたロレックスも査定可

4月25日

「しだれ桜の寺」の樹木葬墓地

南区別所普門院

「しだれ桜の寺」の樹木葬墓地

見学受付中、完売の区画も

4月25日

GWの特別試打会

戸塚区下倉田町・インドアゴルフ

GWの特別試打会

プロ指導のイベントも

4月25日

屋根・壁の「健康診断」を

屋根・壁の「健康診断」を

プロの点検で雨風に備える

4月25日

畳替えで涼しく快適に

加藤畳店

畳替えで涼しく快適に

キャンペーンも実施中

4月25日

必読「失敗しない塗装工事」

必読「失敗しない塗装工事」

ガイドブック無料進呈

4月25日

意見広告・議会報告政治の村

あっとほーむデスク

  • 4月11日0:00更新

  • 4月4日0:00更新

  • 3月28日0:00更新

港南区・栄区版のあっとほーむデスク一覧へ

イベント一覧へ

バックナンバー最新号:2024年4月27日号

もっと見る

閉じる

お問い合わせ

外部リンク

Twitter

Facebook