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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(58) 「簡易裁判所の少額訴訟」
Q、少額訴訟について教えて下さい。
A、少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って認められる特別な民事訴訟手続です。相手の住所地を管轄する簡易裁判所に訴訟を提起して行います。
この手続の最大の特徴は、原則として、1回の期日だけで審理を終えて直ちに判決がなされることです。通常の民事訴訟は判決までに長期間を要するものですが、少額訴訟はたった1回の審理で即時に解決することを目指しています。
証拠書類を提出したり、証人を立てることなども可能ですが、1回の審理ですべてを終わらせるので、裁判の当日にその場で調べられるものでなければなりません。迅速に解決はできますが、言い分や証拠を1回ですべて出し尽くす必要があるので、注意が必要です。
なお判決だけではなく、和解(話し合いによる解決)も可能です。判決や和解には大きな効力があり、これにより強制執行ができます。
テレビドラマなどでよく見る法廷ではなく、「ラウンド法廷」といって、丸いテーブルに裁判官と原告と被告が着席して審理がなされます。
法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
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