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旭区版 掲載号:2012年3月29日号 エリアトップへ

司法書士さん教えて!!

掲載号:2012年3月29日号

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Q母が軽い認知症のようなのですが遺言できますか?

A遺言書の作成には、「遺言能力」が必要です。簡単に言うと、自分がした遺言の結果を理解できる能力です。この能力の判断は、認知症の症状の度合や遺言書作成日の状況等により変わります。したがって認知症の症状がある場合には、後々遺言書の有効性の争いを避けるため、医師の診断を受けた方がよいでしょう。「能力がある」と診断されれば、公正証書遺言の場合、公証人が診断を踏まえ遺言能力の有無を判断します。

 もし既にお母様に成年後見人が選任されていれば、医師2名に遺言書作成の場に立ち会ってもらい、遺言能力を判断してもらう必要があります。能力があると判断されれば、有効な遺言を作成できます。しかしその様なケースはあまり多くないでしょう。こんな心配をしないためにも、遺言書は早めの作成が肝心です。

 詳しくはお近くの司法書士または県司法書士会へ。【電話】045・641・1372
 

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