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思い描く“終活”プランを実現する 田近(たぢか)淳(じゅん)司法書士事務所
近年、新しい財産管理手法として注目を集めている「民事信託」。所有者(委託者)が契約等によって信頼できる人(受託者)に対して財産を移し、受託者が一定の目的に従って特定の人(受益者)のためにその財産を管理・処分する制度だ。後見制度では動かせなかった財産も、民事信託では活用の幅が広がるので、認知症対策としても有効だ。
認知症対策に”民事信託”
二俣川の「田近淳司法書士事務所」でも昨年から民事信託の業務の取り扱いを始め、じわじわと活用する人が増えてきているという。田近所長は「民事信託は、後見制度のように家庭裁判所が関与せず、第三者(弁護士・司法書士等)が代理人に選任されることがないため、家族や親族の事務作業の負担が大きく減るほか、報酬などの費用負担を抑えることもできます」と話す。
田近所長によると、生前中は民事信託で家族や親族に財産の管理を託し、死後は遺言で家族などに財産を分配するケースが多いという。「元気なうちに亡くなった後のことまでを考えて対策しておくことが家族への優しさだと思います。ひとえに終活といっても皆様の想いは十人十色です。それを様々な制度を組み合わせて設計するのが司法書士の役割。納得されるまでどんなことでも聞いていただければ」
全国的に見ても民事信託を活用している人は少なく、取り扱っている事務所も少ない。しかし、当事者にとってメリットも多くある制度。「少し複雑な制度ですが、当事者や家族にとって、とても有効な制度です。さらに広めていきたいです」と話した。
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ひとりひとりを大切に5月2日 |
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