(PR)
相続法改正と家族信託 新たな「相続対策」を提案
約40年ぶりに改正された相続法では「配偶者居住権」や「遺言書の法務局保管」など、新たな制度が設けられた。
”身近な街の法律家”として多くの「相続対策」を設計してきた二俣川の田近淳司法書士事務所では、「特に来年4月に施行される配偶者居住権は新たな相続対策として期待している」と話す。また同事務所では信頼できる家族に自身の財産を託し、管理・処分できるようにする「家族信託」を新たな財産管理手法として提案している。田近所長は「成年後見制度のように裁判所が関与せず、家族が主体となって財産が管理できます。認知症対策としても有効です」と話す。
■田近淳司法書士事務所/【電話】045・361・4270/旭区二俣川1の46の21橋本ビル2階(二俣川駅より徒歩2分)初回相談無料
|
ひとりひとりを大切に5月2日 |
|
|
|
|
|
<PR>