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消費増税家計支援 総額96億を給付へ 「低所得」「子育て」が対象

公開:2014年2月13日

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 4月の消費増税に伴う家計支援策として国が実施する、低所得者層に対して原則1人1万円を給付する「臨時福祉給付金」(簡素な給付措置)と、児童手当対象世帯に対して子ども1人につき1万円を支給する「子育て世帯臨時特例給付金」。給付実施主体は各市町村となっており、市内では両給付合わせ、対象者が約84万人、給付総額は約96億円に上る。申請受付は、「おそらく7月以降」として、市は現在準備にあたっている。

 「臨時福祉給付金」は、市町村民税(均等割り)が非課税の低所得者を対象に、1人1万円(老齢基礎年金、障害基礎年金受給者などは5千円を加算)を給付するもの。金額は、消費税率の引き上げによる1年半分の食料品支出額の増加分を参考に設定されている。

 「子育て世帯臨時特例給付金」は、「臨時福祉」の対象外で、中学生以下に支給している児童手当の受給世帯が対象。子ども1人につき1万円が給付される。

 いずれも基準日は2014年1月1日。全額国費負担で、別途支援策のある生活保護受給者は対象外。

2部署が担当

 市によると、市内の「臨時福祉」の対象者は約50万人で、給付額は62億5千万円。2月の補正予算には、事務経費などを含め、計約73億円を盛り込んだ。

 担当となる健康福祉局では1月から2人体制で準備にあたっているが、「対象者の絞り込みが難しい」と頭を悩ませる。

 一方、「子育て特例」は、子ども手当などを担当している、こども青少年局こども家庭課が担当。市内対象者は約34万人で、給付額は34億円。予算には39億円を計上した。

受付は7月以降

 両給付では、「臨時福祉」対象外世帯が「子育て特例」の対象となるなど、一体的な給付措置となるため、「担当局同士の連携が必要」(こども青少年局)と話す。

 申請受付は同時期になる予定で、13年度の所得などから算出する市民税の課税状況が6月に判明するため、「7月以降になる」という。

 給付方法は国の示す口座振替を主として検討しているが、「効率の良い方法を模索中」(健康福祉局)とし、各区への相談窓口設置なども検討している。

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