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不動産の資産活用術【6】 相続した土地を3人で分けるには?
「ちょっと込み入った案件があって」とあるハウスメーカーの担当者から60代のご婦人Hさんを紹介されました。聞けば、ご主人を亡くされ、250坪の土地に建てられた昭和10年代の和洋折衷の屋敷を相続したとのこと。「3人の子どもと分けたいが、どうしたらいいかしら?」と途方に暮れたご様子でした。この広さを維持するのは難しいし、かといって全部売ってしまうのも何だか寂しい――。Hさんは、息子さん2人はすでに独立し地方に住んでいることや、今後は娘さんと暮らしたい旨を話してくださいました。
私はHさんの希望に沿うようにと、土地の真ん中に道路を造成し、六分割して売却と建て替えをすることを提案。相続分配の区割りや道路の造成、手続きなどが煩雑で、加えて期間もかかりますが、Hさんは「これなら、子どもにも土地を残せるし、私の老後も安心だわ」と満足した笑顔を見せてくださいました。その後、3区画を売却し、残り2区画を息子さんに、そして1区画に娘さんと暮らす家を建てました。
相続を”争続”にしないためにも気軽にご相談を。
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