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金沢区・磯子区版 公開:2012年10月18日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(26) 「離婚の条件と公正証書」

公開:2012年10月18日

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 Q、夫と離婚することになりました。夫は、子供の親権者を私とすること、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことに同意しています。どのような手順を踏んだらいいでしょうか。

 A、話し合いで離婚の条件が決まらない場合は、裁判所を通じた手続(調停、訴訟)をとることになりますが、条件の話し合いがついている場合は、公正証書を作成するといいでしょう。

 公正証書は、法律の専門家である公証人が作成する公文書です。債務者が支払いを怠ると、裁判を起こさなくても給料差押えなどの強制執行をすることができるのがメリットです。相談者の場合も、夫が約束した養育費を支払わなくなった場合に備えて、公正証書を作成しておく方が無難です。

 公証役場は各地にあり、どの役場に行っても構いません。夫婦2人で行くことになりますが、都合が悪い場合は代理人に委任することもできます。

 前もって電話をして日時を予約し、離婚の条件などをFAXや郵送で知らせておくと、スムーズに証書を作成できます。作成費用や持参すべきもの(実印や戸籍謄本など)を電話で教えてもらいましょう。 

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
 

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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