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金沢区・磯子区版 公開:2013年11月21日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(39) 「お葬式代はだれが負担するか」

公開:2013年11月21日

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 Q、亡父の生前の希望で、亡父のお葬式を盛大に行い、葬儀屋への支払いは喪主である私がしました。費用を他の相続人にも負担してもらいたいです。

 A、葬儀代は、亡くなった方の遺産から相続人が平等に負担する、と思いがちですが、裁判となると、そうとは限らないのです。

 遺産というのは、亡くなった方の、まさに死亡時に存在する財産や債務を指すので、死後に発生する葬儀代は、遺産から当然に支出できるものではないのです。

 事前にどのような葬儀にするかを他の相続人と相談していた場合や、遺産分割協議で他の相続人の同意が得られれば、他の相続人にも負担してもらえます。

 しかし、そうでない場合は、亡くなった方の社会的地位や遺産の額などに照らして妥当な葬儀だったかどうかを、訴訟で争わなければならなくなります。

 つまり、勝手に盛大な葬儀をしてしまい、仲の悪い相続人が同意してくれないと、葬儀代の多くを喪主が個人的に負担する羽目になることもあるのです。

 相続人同士の仲が悪い場合は、遺言書で、喪主に当たる人の相続分を多くしておくのも手です。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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