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不動産の資産活用術17 「譲渡所得の税金が控除される場合は?」

公開:2017年4月20日

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 「同居していた両親が他界し実家を相続したが、自分は仕事の都合で転居してしまったため、空き家になった物件がある」という横浜市内在住のTさん。譲渡所得税など売却にかかる諸費用がどれくらいかかるものなのか聞きたいと相談にみえました。

 譲渡所得とは、不動産を売却したことで生じる利益のこと。利益額の最大約20%が税金となります。もちろん利益がでなければ、払う必要はありません。

 Tさんの物件は、購入時と比べ1千万円以上の利益が見込めたため、課税対象となります。しかし特例を利用することで、譲渡所得税を安くすることも可能です。Tさんの場合は、一定の要件を満たせば物件の所有期間に関係なく3千万円の特別控除される特例が適用できました。

 他にも売却を後押しする特例はいくつかありますが、それぞれ要件が細かいため、不動産のプロに相談するのが手っ取り早い解決法です。空き地・空き家はゴミの不法投棄や火災など犯罪の温床になることも。持っているだけで固定資産税もかかるので、賢い資産運用をお勧めします。

東急リバブル 金沢文庫センター

横浜市金沢区谷津町384金沢文庫京急ビル1階

TEL:0120-109-370
TEL:045-784-1109

http://www.livable.co.jp

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