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明快ナットク! 橋本弁護士に聞く法律事務所 vol.11「成年後見人の職務怠慢」
Q、資産の多い父が痴呆になり、家庭裁判所は専門家を成年後見人に選任しました。しかし、その人は家賃収納もせず、管理がずさんです。是正する方法はないでしょうか。
A、成年後見に関するトラブルが増えています。家庭裁判所は成年後見人を監督する立場にありますから、遠慮せず裁判所に申し出てください。それでも是正されない場合は、成年後見人の解任を申立てることができます。後見人が職務怠慢で被後見人に損害を及ぼした場合には、民事上の賠償義務がありますし、万一被後見人の財産を領得した場合には業務上横領として刑事責任が追及されます。
この様な問題でお悩みの方、お気軽にご相談下さい。
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