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中区・西区版 公開:2013年1月17日 エリアトップへ

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明快ナットク! 橋本弁護士に聞く法律事務所 vol.6「家賃の値上げ」

公開:2013年1月17日

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 Q.借家に住んでいますが、建物が売りに出され、不動産業者が買いました。新たな所有者になった不動産業者が先日、「今までの家賃が低すぎたので倍に値上げする」と言ってきました。応じなければならないのでしょうか。

 A.賃貸借契約を結んで借家に住んでいる借主は、新たな建物所有者に対し、今までの契約の効力を主張することができます。従って、新所有者が「倍に値上げする」と言ってきても、借主はその要求に当然に応じなければならないものではありません。借主が家賃増額に応じない場合、貸主はいきなり裁判を起こすことはできず、簡易裁判所に調停を申し立てなければなりません。そして、調停でも話がつかない場合に初めて貸主は家賃増額の訴えを起こし、裁判で新賃料を決めてもらうことになります。

 増額を認めたくない借主は、裁判が確定するまでの間、自分が相当と認める額の家賃を支払えばいいことになっています。ただし、増額を正当とする裁判が確定した場合に、すでに支払った家賃の額が裁判で認められた額に比べて不足があるときは、その不足額に年10%の利息を付けて貸主に支払わなければなりません。

 この様な問題でお悩みの方、お気軽にご相談下さい。
 

橋本法律事務所

横浜市中区太田町1‐4‐2 関内川島ビル7F

TEL:045-664-4178

http://hashimoto-law.com/

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