(PR)
NO.7 東京建物不動産販売 横浜支店 不動産の頼れるパートナー 「知らないと損!?空家売却時の特別控除の期限」
家族や親戚が集まる夏休み。相続した空き家のお話になることもあるかと思います。不動産は売却時に利益が出れば、譲渡所得として課税されますが、内容によっては最大3000万円の特別控除があります。重要な要件としては、例えば、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却(引渡し)をする必要がある等です。
そのため、ご売却をお考えの空き家が特別控除の条件に当てはまるかどうか、今すぐご確認いただくことをオススメします。2019年に相続された方は至急、2020年でもお早めに!!相続してからの利用状況、築年数等の諸条件もお答えいたします。先祖代々受け継がれた土地や高齢者施設に入る予定がある方も早めの相談が得策です。
思い出のあるご実家やご両親から引き継いだ大切な住まい―。お客様の想いに寄り添いながら、質の高い売却を全力でサポートいたします。難しい案件でもその方にとって一番良いご提案をさせて頂きます。どうぞお気軽にご相談下さい。
東京建物不動産販売横浜支店(コラム⑦)
東京建物不動産販売横浜支店
TEL:0120-28-1009
https://sumikae.ttfuhan.co.jp/sell/lp_yokohama/?xadid=qr-yokohamalp-townnews
|
<PR>
|
|
|
|
|
|
|
<PR>