不妊の特定治療 助成金を一部減額に 国の制度改正に伴い実施
不妊治療の助成について、厚生労働省が新年度から一部治療を対象に、助成額を引き下げる方針を打ち出した。これを受け、川崎市でもよい状態の卵子が採取できず治療を中止した場合などについて助成額の減額が実施される。
助成金の一部減額は、国の制度改正にともなって行われる。
不妊治療の助成については、これまで治療を受ける人の経済的負担の軽減を目的に▽新鮮胚移植を実施▽採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施▽以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施▽体調不良等により移植のめどが立たず治療を終了▽受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止▽採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止した場合に、15万円までを上限に行われてきた。
今回の制度改正では、6つのケースのうち比較的治療費が安価な▽以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施▽採卵したが卵が得られないため中止した2つのケースについて助成額の上限が7万5000円に引き下げられる(その他のケースについては従来どおり15万円が上限)。
助成金の減額が実施されるのは2013年度の申請受付分から。2012年度の申請は3月29日受付分までとなる。
助成を受けるには▽戸籍上の夫婦であること▽夫婦のうちいずれか一方が申請時に川崎市内に住所があることなど所定の要件を満たしている必要がある。
助成が受けられる川崎市の指定医療機関は▽新百合ヶ丘総合病院(麻生区古沢都古255/【電話】044・322・9991)▽聖マリアンナ医科大学病院(宮前区菅生2の16の1/【電話】044・977・8111)▽ノア・ウィメンズクリニック(中原区小杉町1の510の1/【電話】044・739・4122)。市外の医療機関でも所在地の自治体の指定を受けていれば川崎市の助成が受けられる。
問い合わせは宮前区役所保健福祉センター児童・家庭支援係(【電話】044・856・3256)まで。
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4月26日
4月19日