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知っておきたい、出産・育児と各種給付 赤ちゃんが生まれたら 社会保険労務士 行政書士 建部事務所所長 建部 覚

公開:2016年6月17日

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 出産・育児に関する給付は各種ありますので、もらい忘れに注意してください。

 まず、国民健康保険、健康保険共通の給付として、出産育児一時金があります。一般的には、病院などの窓口に保険証を提示して、直接払い制度を利用する旨の合意文書を取り交わすことで、市町村や健康保険協会から病院などに直接支払われます。

 なお、出産費用が42万円を下回った場合は、その差額分について市町村や健保協会から差額を受け取ることができるので、忘れずに請求してください。一部病院などの場合、上限額が42万円ではなく、40万4千円となることもあります。

 健康保険の給付として、出産手当金があります。これは、健康保険被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合で、出産以前42日(多胎妊娠の場合、98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で支給されます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。支給額は、標準報酬日額の3分の2に休んだ期間の日数をかけた金額です。

 また、退職後の出産でも出産手当金が支給される場合がありますので、退職後まもなくの妊娠の場合は、健康保険協会にお尋ねください。

 雇用保険の給付としては、育児休業給付があります。これは健康保険の出産手当金の受給を終えてから、生まれた子が原則1歳になるまで、育児のために会社を休むか、短時間勤務して8割以上の給料が支払われていない場合に支給されます。支給期間は、子の満1歳6カ月まで認められる場合があるので、詳しくは、早めにハローワークにお尋ねください。

 通常は育児のために休業する場合が多いので、支給額については、無休だった場合で説明します。育児休業開始から6カ月間は、賃金日額の67%に日数をかけた金額、6カ月経過後は50%に日数をかけた金額となります。

 産前(42日)産後(56日)休暇および育児休業中の健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主分も含めて全額免除となります。免除された期間について、将来受給する年金額に不利益はありません。育児休業中の保険料免除は最大3年間ですが、詳しくは年金事務所にお尋ねください。
 

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