市防災計画修正案 富士山噴火対策 盛り込む 市独自に策定へ
横浜市は現在、昨今の局地的豪雨などに対応するため、防災計画の「風水害・都市災害対策編」の修正作業を進めている。国は今年度、災害対策基本法を改正しており、これに連動している形だ。市独自に富士山の大規模噴火を想定した「火山災害対策」も新設し、非常時への取り組みを強化している。
市が同編の改正を行うのは、2009年度以来、3年度振り。近年の豪雨多発に加え、今年度国の災害対策基本法、水防法、気象業務法などが改正されたことや、東京電力福島第1原発の事故を受けた原子力災害対策指針の策定を受け、修正を決めた。
降灰が10cm前後に
今回の修正案で初めて盛り込んだのが「火山災害対策」。国も検討を進めているが、市の想定は宝永噴火(1707年)クラスの富士山の大規模噴火で、火山灰の降灰が10cm前後積もるとしている。これにより、車両や電車の通行不能、眼や喉に入った場合の健康への影響、上下水道施設への流入による、水質の変化や管路の詰まりを予想している。
対策は、火山噴火に関する情報受伝達体制確立のほか、降灰状況などを総合的に勘案した上での対策本部の設置、建設・道路関係事業者と協定を結び、除灰のための資機材や人員確保手段について規定する方針だ。市危機管理室では「降灰で交通網が機能不全になることでの市民経済・生活への打撃を危惧する。ライフラインの円滑な復旧に向け準備を整えたい」とする。
31日まで意見募集
風水害対策では、水防法改正を受け、現行より、浸水防止に向けた取り組み強化を掲げており、地下街には「義務」として、訓練の実施や自衛水防組織の設置、大規模工場等(申し出のあった施設のみ)には「努力義務」として浸水防止計画の作成などを追加。また、気象業務法改正による「特別警報」導入を受け、市でも同警報が発表されたときは、市民が「命を守る行動」が取れるよう、緊急速報メールや広報車など、あらゆる手段で広報実施をする規定を設ける。
都市災害対策では、国が新たに策定した原子力災害対策指針を踏まえ、放射性物質検査結果に基づく飲食物の品目ごとの摂取制限実施規定などを盛り込む。
修正案は、来年1月開催の横浜市防災会議(会長=林文子市長)で承認後、4月から運用される。市は修正案資料を各区役所総務課で配布(市HPでも掲載)、10月31日まで意見を募集中だ。問合せは045・671・4096まで。
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