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旭区版 掲載号:2014年6月5日号 エリアトップへ

市政レポート せつまが語るNo.33 落書き防止条例が可決

掲載号:2014年6月5日号

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 横浜市会2014年第2回定例会が、6月3日で閉会。今議会で私たち民主党が提案し、他会派なども賛成いただいた「落書き行為の防止に関する条例」が可決されました。

「大岡裁き」の横浜条例

 「落書き行為の防止」に関しては、多くの他都市でも条例化されています。しかし、横浜市の条例が違う点はその目的。多くの都市では「美観の確保」に留まっていますが、横浜市では『割れ窓理論』(窓ガラスを割れたままにしておくと、その建物は十分に管理されていないと思われ、ごみが捨てられ、環境が悪化するというもの)の考え方を踏まえ「美観の確保」はもちろん、それによって実現する「安全・安心の暮らし」までを目的としています。

 また、他都市が落書き自体を罰則の対象としているのに対し、横浜市では「落書きそのもの」ではなく、「落書きを消さないこと」に対し罰金を科すとしています。さらに、その罰金も、勧告・命令に従わず、定められた期日までに「落書きの消去」が行われなかった場合に限っています。罰金や捕まえることが目的ではなく、消させることの実効性を持たせた条例となっているのです。

政調会長時代から準備

 この条例の背景にあるのは、横浜市では公園・トイレ・道路・鉄道の高架下などに年間約460件もの落書き被害があること。私たち民主党議員は2013年5月から条例制定に向けたプロジェクトを立ち上げ、同年7月から9月に掛けて市内各地で現地調査を実施。自分たちの目で状況を確認しました。また、インターネットと2万部の新聞折込チラシを通じ、市民からの意見募集も行ってきました。この条例が制定され、市民・事業者・行政が協働して落書き防止に取り組むことで、「市民・事業者の防犯意識の向上」「地域社会の防犯力向上と絆の強化」「防犯の視点を組み入れた地域活動の普及・啓発」「生活環境の美観・魅力向上」「市民協働の推進による行政コスト削減」などの効果が期待できます。私が政調会長だった13年から準備をしてきたプロジェクトが、ようやく結実しました。

横浜市会議員 いがらし節馬

横浜市旭区東希望が丘13

TEL:045-362-6557
FAX:045-362-6557

http://www.setsuma.net

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