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港南区・栄区版 公開:2012年3月15日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(19) 「エステの解約」

公開:2012年3月15日

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Q、痩身エステの1年コースを契約してしまい、自宅でも同じ化粧品を使わないと効果がないと言われて化粧品も一緒に買ってしまったのですが、支払いが全部で数十万円にもなるので後悔しています。

A、エステや学習塾などで数回分をまとめて契約したものの、代金が高額なためにすぐに後悔したり、とりあえず1〜2回受けてみたもののイマイチだったということがよくあります。

 このような継続的にサービスを受ける契約については一定の場合、契約後に解約することができます。化粧品や教材のCDなど、関連商品も一緒に解約することができる場合があります。

 解約すれば、すでに受けたサービスの代金や使ってしまった商品の代金を除いた残金は支払わなくて済みます。使っていない商品が手元に残っている場合は、それは業者に返しましょう。

 解約すると、業者が高額の違約金を要求してくる場合がありますが、違約金の上限額についても法律で定められています。

 解約方法は、書面でなくともいい場合がありますが、後でトラブルにならないよう、電話ではなく内容証明郵便で行うと良いでしょう。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
 

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー22F

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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