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港南区・栄区版 公開:2022年1月20日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(137) 養育費が支払われなくなった

公開:2022年1月20日

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 Q、3年前元夫と調停離婚しました。元夫との間には子どもが2人おり、調停成立の際に養育費も決めたのですが、半年ほど前から支払われておりません。どうしたらよいでしょうか。

 A、調停の際に養育費を定められたとのことですので、相手方が養育費を支払わないのであれば、裁判所に強制執行の申立てをすることができます。

 相手方が保有する預貯金口座が分かっていればその金融機関に預金の差押えをすることができますし、相手方の勤務先が分かって入れば勤務先から支払われる給与等を差押えることができます。

一方、口座や勤務先の情報が分からない場合にも、相手方が保有する預貯金の金融機関情報や保有する不動産の情報、相手方が現在勤務している勤務先の情報などを調査することができます。

 強制執行を行う前は全く連絡が取れなくなってしまっていても、強制執行をきっかけとして相手方と連絡が取れ、強制執行を避けるために、相手方が未払となっている養育費を任意に支払うこともあります。

 法律に関することは法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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