消防法で住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、今年で10年。横浜市の設置率は84・4%と全国平均を超えているが、住宅内で必要な設置個数に満たないなどの課題もある。今後は警報器の交換時期にもなることから市消防局は引き続き広報に力を入れている。
警報器は煙や熱を自動で感知し、火災の発生を音声等で早期に知らせる機器。2006年6月以降は新築住宅すべてに、11年6月以降は既存住宅も含め設置が義務化されている。設置率の増加に合わせて住宅火災件数は減少するなど、火災予防の有効な手段だ=表。
個数不足35%
昨年調査した市内設置率は84・4%で、全国平均82・6%を上回る。しかし、これらの数字は1箇所以上設置している住宅の割合で、自治体が義務付けている必要箇所すべてに設置している数字ではない。一般的な戸建てで横浜市の場合は寝室や階段、台所など複数必要となるが、すべて設置している住宅は65・3%にとどまる。約35%が設置をしていない、または個数不足の状況だ。
建築時に設置される新築住宅に対し、既存住宅の取付は個人判断で、未設置でも罰則はないのが現状。その上で同局は昨年発生した火災による死者の7割以上が逃げ遅れだと指摘し、「就寝中も含め火災を未然に防ぐ、または早めに避難するために警報器は必要」と適切な設置を訴える。
警報器は電池式が多く電池切れに注意が必要であるほか、10年が交換の目安となっており、義務化開始前後に設置した場合は交換時期を迎える。
同局は「設置していても火災を感知しなければ意味がない。今後は作動する警報器が減る可能性を考え、点検・交換を促進したい」と話す。
高齢者や障害者の取付支援、設置場所については中消防署【電話】045・251・0119、西消防署【電話】045・313・0119へ。
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