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港南区・栄区版 公開:2014年6月19日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(46) 「財産に対する強制執行」

公開:2014年6月19日

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 Q、私は友人に300万円を貸しました。毎月分割で返してもらうことにして、公正証書も作りました。ところが、まったく返してくれません。どうしたらよいですか。

 A、公正証書に、約束どおり借金を返済しないときは「直ちに強制執行に服することを認諾する」との条項が記載されていれば、この公正証書によって強制執行をすることができます。

 強制執行は、裁判所に申立てをして行いますが、裁判所が友人の財産を調査してくれるわけではないので、強制執行の対象とする友人の財産は、自分で探さなければなりません。

 友人が不動産を所有しており、その所在も判明しているのであれば、その不動産を強制競売にかけて、売却代金から貸金を回収することが可能です。また、友人の勤務先が分かれば、給料を差し押さえることもできます。もっとも、給料の75%は差押えが禁止されているので、友人の給料が20万円なら、毎月5万円ずつしか回収できません。銀行預金も差し押さえることが可能ですが、友人が持っている口座の銀行名だけでなく、支店名も特定できなければなりません。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

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