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港南区・栄区版 公開:2014年5月15日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(45) 「養育費の減額」

公開:2014年5月15日

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 Q、私は離婚後毎月7万円の養育費を支払っています。最近再婚して、出費が増えたので減額してもらいたいのですが、可能ですか。

 A、一度決めた養育費の金額でも、その当時は予測することができなかった事情の変更が生じたときは、増額や減額が可能です。まずは、事情を説明して相手と話し合ってみましょう。話し合いが決裂したときは、養育費の減額の調停や審判を家庭裁判所に申し立てることになります。調停で合意できればその金額に変更されますが、できない場合には審判に移行します。審判では、裁判所が変更後の金額を決めます。もっとも、予測不可能な事情の変更がないとして減額は認められないこともあります。

 判断の基準となる事情の変更としては、あなたの収入が減った、相手の収入が増えた、あなたが大きな病気をした、あなたが再婚した、再婚相手との間に子どもができたなどが考えられます。再婚は事情変更の一つになりますが、予測不可能であったことが必要ですので、最初に養育費の金額を決めた当時すでに再婚することが決まっていたという場合には、減額は認められないことになります。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

京急百貨店

かみおおおかG.w.フェスティバル

https://www.keikyu-depart.com/

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