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港南区・栄区版 公開:2015年1月15日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(53) 「遺言と遺留分(いりゅうぶん)」

公開:2015年1月15日

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 Q、前妻との間に子どもがいますが、今の妻とその子どもにできれば全財産を相続させたいです。ただし、相続紛争は避けたいのですが、どうしたらよいですか。

 A、今の妻をA、その妻との子をB、前妻との子をCとします。法定相続分はAが2分の1、BCが各4分の1ですので、ABに全財産を相続させるには、まずその旨の遺言を作成する必要があります。しかし、この遺言があっても、確実に全財産をABに相続させることはできません。Cは「遺留分」を請求できるからです。本来自分の財産をどう処分しようが勝手ですが、相続においては、財産の一部について自由な処分を許さず、兄弟姉妹以外の相続人は一定割合を相続できるという仕組みになっているのです。Cの遺留分は8分の1です。遺言があっても、Cが遺留分を請求すればその分はCが取得することになります。ABとCの間の紛争を防止するためには、遺留分に相当する財産をCに相続させ、残りはABに相続させるとの遺言をするか、相当額をCに生前贈与するか、Cが了解するなら、遺留分放棄の手続をしてもらうなど、対策を講じることが必要です。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
 

上大岡法律事務所

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