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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(56) 「離婚調停」
Q、離婚調停の申立ての仕方や手続について教えて下さい。
A、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。所定の申立書に必要事項(自分と相手の本籍、住所、氏名、連絡先、離婚したい理由、求めたい財産分与や慰謝料等)を記載し、戸籍等の資料を添付して申し立てます。手数料の印紙1200円と郵券(800円程度)を納めます。申立書は裁判所に備え置いてあるので、裁判所に行って、その場で申立書を記載して提出してもいいですし、裁判所のホームページからダウンロードして記載し、郵送で申立ても可能です。
申立てから1カ月先くらいに第1回目の調停が開かれることになり、期日に出席するよう裁判所が相手に通知してくれます。調停は、月1回程度のペースで開かれます。男性と女性の調停委員と裁判官が間に入って、話し合いの仲介をしてくれます。話し合いがまとまれば、その内容を記載した調停調書が作られます。この調書は効力の強いもので、例えば慰謝料を支払うと約束したのに支払わない場合、この調書で相手の給料を差し押さえるなどの強制執行が可能になります。
法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
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