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港南区・栄区版 公開:2018年9月20日 エリアトップへ

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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(97) 「相続放棄と遺産からの葬式費用支払い」

公開:2018年9月20日

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 Q、父が1億円の借金と預金30万円を残して亡くなりました。私たち相続人は相続放棄をしようと考えていますが、30万円の預金を解約して父の葬式費用に充てても、相続放棄はできますか?

 A、相続人が相続財産の全部又は一部を処分すると、相続について「単純承認」をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなります(=法定単純承認)。遺産に含まれる預貯金の解約行為も、原則として「相続財産の処分」に当たると考えられ、預貯金を解約してしまうと単純承認をしたものとして、以後、相続放棄ができなくなります。

 もっとも、解約した預貯金を葬式費用・火葬費用のために使った場合、その金額が身分相当である限り相続財産の処分には該当しないと判断した裁判例があり、これが現在の実務の主流です。本ケースにおいても、30万円は葬式費用として常識的な金額ですので、相続財産の処分には当たらず、法定単純承認の効果は生じないと考えられます。よって、30万円の預金を解約して葬式費用として使った後でも相続放棄をすることは可能でしょう。

 法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。

上大岡法律事務所

港南区上大岡西1‐6‐1 ゆめおおおかオフィスタワー22階

TEL:045-840-2444

http://www.kamiookalaw.com/

京急百貨店

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https://www.keikyu-depart.com/

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