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石井誠弁護士が答える 元気の出る法律相談(100) 「熟年離婚での財産確保」
Q、定年間近の夫から退職を機に熟年離婚したいと言われました。夫婦仲は冷え切っており、離婚には応じようと考えていますが、今後の生活のために退職金の半分を貰いたいと考えています。しかし夫は、あれこれ難癖を付けて退職金は一銭も渡さないと言っています。
A、婚姻期間中に発生した夫の退職金(※退職金の全額とは限りません)は夫婦の共有財産にあたるので、原則として妻はその「半分」について財産分与を受けることができます。もっとも、夫が退職金を未知の預金口座に隠匿したり、浪費したりしてしまうと、実際上は財産分与を受けるのが難しくなってしまいます。
そこで、退職金の「仮差押え」が有効な場合があります。会社から夫への退職金支給を一時的・暫定的に阻止して隠匿や浪費を未然に防ぎ、財産分与に関して一歩も譲歩しないとの強力なプレッシャーを夫に与えます。
ただし、仮差押えは法律上の要件が厳しく、時間との勝負という側面もあるので弁護士に相談した上で速やかに手続きを進めることが肝要です。
法律に関することは、法律のプロである弁護士にお気軽にご相談下さい。
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