最低賃金1011円に 県内で10月1日から適用
神奈川県の最低賃金が10月1日、現行983円の時間額から28円(2・82%)アップの1011円に引き上げられる。
県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど全ての労働者とその使用者に適用される。改定後の全国平均は901円で、神奈川県の最低賃金は東京都の1013円に次ぐ全国で2番目に高い時間額となる。
この改定に伴い、厚労省では中小企業・小規模事業者向けの各種支援策と無料相談を実施している。問合せは、神奈川労働局労働基準部賃金室(横浜市中区北仲通5の57横浜第2合同庁舎8階【電話】045・211・7354)または最寄りの労働基準監督署へ。
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